九州植物検疫協会の協会規約について

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規約

昭和28年12月17日制定
平成14年02月05日最終改正

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、九州植物検疫協会という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を北九州市門司区に置き、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目 的)
第3条 本会は、植物防疫法の主旨にのっとり、農林産物の輸出入に関係する者の事業及び国が行う植物検疫事業の円滑化と物資流通の迅速化を図り、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 植物検疫に関する知識の普及並びに情報資料の収集及び提供
(2) 植物検疫の受検・消毒等に関する指導並びに調査・研究
(3) 植物検疫に関する関係官庁よりの命令・指示等の伝達及び関係官庁との連絡協調
(4) 関係官庁への建議・陳情及び関係諸団体との連絡協調
(5) 植物検疫の受検準備及び検査・消毒の立会
(6) 輸入木材の虫害材の選別及び薬剤散布
(7) 輸出貨物梱包材の消毒証明
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(規 程)
第5条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、規程で定める。

第2章 会員

(会 員)
第6条 会員は、植物検疫に関係する事業を営む個人又は法人、その他の団体であって、本会の目的に賛同し入会した者とする。

(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を本会に提出し、会長の承認を得るものとする。

(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第9条 会員が、次の各号のいづれかに該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。

(1) 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2) 会員としての義務の履行を怠ったとき。

(会費等)
第10条 会員は、別に定める規程により会費及び賦課金を納入しなければならない。
2 既納の会費は、退会の場合においても、これを返還しない。

(届出)
第11条 会員は、その名称、代表者氏名及び住所等に変更があったときは、遅滞なくその旨を本会に届け出なければならない。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)
第12条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長  1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 常務理事 1名
(4) 理事 25名以上33名以内
(5) 監事 2名

2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
4 会長及び副会長は、理事会において互選する
5 常務理事は、会長が理事会に諮り、理事の中から選任する。

(役員の職務) 
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により、その職務を代行する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐するとともに、理事会の議決に従い会務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 選任された役員が任期中に、その所属する法人その他団体の役職を転任又は退職した場合は、その後任者が残存期間を引き継ぐものとする。
3 任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の報酬)
第15条 役員は、無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、理事会の議決を経て、報酬を支払うことができる。

(顧問)
第16条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱し、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。

第4章 総会

(総会)
第17条 総会は、会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。

2 総会の議長は、総会において、出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会において必要と認めたとき。
(2) 会員の3分の1以上又は監事から、会議の目的を示した書面により請求があったとき。
(3) 民法59条第4号の規定により監事が招集したとき。

(総会の招集)

第18条 総会は、前条第4項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2 総会の招集は、少なくともその開催の日の7日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(総会の定数及び議決)
第19条 総会は、会員の過半数の出席により成立する。

2 議決権は、1会員につき1個とする。
3 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、規約の変更については、会員の過半数の議決により行うものとする。

(総会の議決事項)
第20条 この規約において別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び収支予算に関すること。
(3) 事業報告及び収支決算に関すること。
(4) 業務運営規程及び会費・賦課金徴収規程等の制定及び改廃
(5) その他本会の運営に関する重要な事項

(書面又は代理人による表決)
第21条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の書面は、総会の日の前日までに本会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。

(議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席会員数
(3) 議案
(4) 議事の経過概要及びその結果

第5章 理事会

(理事会)
第23条 理事会は理事をもって構成する。

2 理事会は必要に応じて会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 監事は、必要に応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)
第24条 この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会において審議し、又は決定するものとする。

(1) 事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2 理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立し、議決は出席理事の3分の2以上で行うものとする。
3 理事会の議決事項のうち、軽易な事項については、書面持回りにより理事会の議決に代えることができる。

(規定の準用)
第25条 規約第17条第4項第2号、第18条第2項、第19条第2項、第21条及び22条は、理事会に準用する。
この場合において、これらの規定中「会員」とあるものは、「理事」と読み替えるものとする。

第6章 専門部会

(専門部会)
第26条 本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは理事会の議決を経て、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関する必要な事項は、会長が別に定める。

第7章 事務局等

(事務局及び職員)
第27条 本会の業務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。

2 職員は、次の業務に従事する。

(1) 事業の執行に関する業務
(2) 会計事務
(3) 資産の管理に関する事務
(4) その他の会務

3 事務局及び職員に関する事項は、会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。

(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。

(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金
(4) 資産から生じる収入
(5) その他の収入

(資産の管理)
第30条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において別に定める。

(経費弁済の方法)
第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第32条 会長は、毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算の案を作成し、総会の議決を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始前に予算が決定しないときは、決定するまでの間、前年度の予算の範囲内で事業を執行することができる。
3 前項の規定による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(監査)
第33条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会開催の15日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。

(1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 財産目録
(4) 収支計算書
(5) 正味財産増減計算書

2 監事は、前項の処理を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して、総会で報告しなければならない。

(解散及び残余財産の処分)
第34条 総会の議決により本会が解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

2 解散時の残余財産は、総会の議決を経て、類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

附則

本改正は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第12条から第15条は、第49回(平成14年度)定期総会開催日から適用する。

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